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特定労働者派遣事業をはじめるには?
労働者派遣事業の種類とは?

労働者派遣

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この一般労働者派遣事業のことを指します。
特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

一般労働者派遣事業の許可申請なら→一般労働者派遣事業許可申請センター


常用雇用労働者とは?

雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、

@期間の定めなく雇用されている労働者
A一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者
(1)過去1年間を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
B日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上@と同等と認められる者
(1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

のことをいいます。

特定労働者派遣事業に必要な書類とは?
申請書及び添付書類 部数 法人 個人
特定労働者派遣事業届出書(様式第9号) 原本1部
コピー2部
特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)
※20時間以上の研修内容、計画終了期間は翌年度末を記入する点に注意。
原本1部
コピー2部
定款
※現在の内容であること。
内容を変更している場合は変更決議時の株式総会議事録
定款を再作成している場合は、代表者の証明をしたもの。

コピー2部
×
履歴事項全部証明書 原本1部
コピー1部
×
役員の
「住民票」(本籍の記載があるもの)
「履歴書」
最終学歴からで可。また、職歴、役員等への就任・解任状況、
賞罰を記載し、写真は不要。
自筆の場合は捺印不要です。
6ヶ月以上の空白は理由を明記すること。

原本1部
コピー1部
個人情報管理規程 2部
事業所の使用権を証明する書類 不動産登記簿謄本(建物) 原本1部
コピー1部
事業所の使用権を証明する書類 不動産賃貸借契約書 コピー2部
派遣元責任者 「住民票」
「履歴書」
役員のそれと同じ
許可基準を満たすことがわかるように記載してください

原本1部
コピー1部
派遣元責任者 「派遣元責任者講習会受講証明書」
(許可申請受理年月日において、受講後5年を経過していないこと)
コピー1部
事務所の平面図 1部
※埼玉県の場合

特定労働者派遣事業の特徴とは?

いわゆる世間一般で「派遣業」と言われる一般労働者派遣事業と比べて、

・事務所の床面積要件がない
・資本要件がない
・派遣元責任者講習を受講しなくてもよい
・許可でなく届出で済むため、早く派遣事業を始められる、

という一般労働者派遣事業にはない大きなメリットがあります。

特定労働者派遣事業での派遣労働者は、システムエンジニアや機械設計といった職種が多いようです。

勤務先と給与を支払われる会社が違う、という例をよく見受けますが、勤務先で指揮命令を受けている場合は「派遣」に該当しますので、この特定労働者派遣事業の届出か一般労働者派遣事業の許可申請を行って下さいね。

特定労働者派遣事業の届出なら、特定労働者派遣事業届出センターにお任せ!

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