特定労働者派遣事業届出センター   tel:048−650−5139 本文へジャンプ
特定労働者派遣事業をはじめるには?
労働者派遣事業の種類とは?

労働者派遣

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この一般労働者派遣事業のことを指します。
特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

一般労働者派遣事業の許可申請なら→一般労働者派遣事業許可申請センター


お問い合わせ・ご相談は、048-650-5139、24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@thaken.comまでお気軽にどうぞ。
※特定労働者派遣事業の新規届出は平成27年9月29日で終了しました。
  一般労働者派遣事業については引き続き受け付けております。

常用雇用労働者とは?

雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、

@期間の定めなく雇用されている労働者
A一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者
(1)過去1年間を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
B日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上@と同等と認められる者
(1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

のことをいいます。


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特定労働者派遣事業に必要な書類とは?
申請書及び添付書類 部数 法人 個人
特定労働者派遣事業届出書(様式第9号) 原本1部
コピー2部
特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)
※20時間以上の研修内容、計画終了期間は翌年度末を記入する点に注意。
原本1部
コピー2部
定款
※現在の内容であること。
内容を変更している場合は変更決議時の株式総会議事録
定款を再作成している場合は、代表者の証明をしたもの。

コピー2部
×
履歴事項全部証明書 原本1部
コピー1部
×
役員の
「住民票」(本籍の記載があるもの)
「履歴書」
最終学歴からで可。また、職歴、役員等への就任・解任状況、
賞罰を記載し、写真は不要。
自筆の場合は捺印不要です。
6ヶ月以上の空白は理由を明記すること。

原本1部
コピー1部
個人情報管理規程 2部
事業所の使用権を証明する書類 不動産登記簿謄本(建物) 原本1部
コピー1部
事業所の使用権を証明する書類 不動産賃貸借契約書 コピー2部
派遣元責任者 「住民票」
「履歴書」
役員のそれと同じ
許可基準を満たすことがわかるように記載してください

原本1部
コピー1部
派遣元責任者 「派遣元責任者講習会受講証明書」
(許可申請受理年月日において、受講後5年を経過していないこと)
コピー1部
事務所の平面図 1部
※埼玉県の場合


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特定労働者派遣事業の特徴とは?

いわゆる世間一般で「派遣業」と言われる一般労働者派遣事業と比べて、

・事務所の床面積要件がない
・資本要件がない
・派遣元責任者講習を受講しなくてもよい
・許可でなく届出で済むため、早く派遣事業を始められる、

という一般労働者派遣事業にはない大きなメリットがあります。

特定労働者派遣事業での派遣労働者は、システムエンジニアや機械設計といった職種が多いようです。

勤務先と給与を支払われる会社が違う、という例をよく見受けますが、勤務先で指揮命令を受けている場合は「派遣」に該当しますので、この特定労働者派遣事業の届出か一般労働者派遣事業の許可申請を行って下さいね。


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当センターの書類作成&届出完全代行対応エリア(埼玉県・東京都とその近郊地区)

さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市南区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市緑区、さいたま市桜区、さいたま市西区、上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、大利根町、小鹿野町、小川町、桶川市、越生 町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、騎西町、北川辺町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、栗橋町、 鴻巣市、越谷市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、菖蒲町、白岡町、杉戸町、草加市、 秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、鷲宮町、蕨市、東京23区、上記近隣地域(詳しくはお問い合わせ下さい。)

上記地域での特定労働者派遣事業の届出を完全代行いたします。


当センターの書類作成代行エリア(全国対応可)

北海道地方:北海道
東北地方:青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県
関東地方:茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県
中部地方:新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 - 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県
近畿地方:三重県 - 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県
中国地方:鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県
四国地方:徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県
九州地方:福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県
沖縄地方:沖縄県

上記地域での特定労働者派遣事業届出に必要な書類作成を完全代行いたします。
(届出だけはお客様にお願いいたします。先日は滋賀県からの依頼を無事遂行いたしました。)


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特定労働者派遣事業の届出なら、特定労働者派遣事業届出センターにお任せ!

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-7こんのびる6F
(大宮駅徒歩4分、ビックカメラより徒歩1分です)


■メールアドレス:info@thaken.com
■電話番号: 048−650−5139
※現在、電話並びに面談による無料相談は行っておらず、メールのみとなります。
■営業時間:平日午前9時〜午後6時(面談については、土・日・祝日は要予約)


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